日本人と結婚した外国人は、3年未満に日本の永住権を取得できるか

日本人の配偶者を持つベトナム人女性が、1年弱の日本滞在で、永住権を取得できたそうなので、私もやってみたいと思います。まずは、下調べ。

日本の永住権と国籍取得・在留特別許可・難民認定・子供の認知
日本の永住権を取得する為に理解すべき3つの基本
日本の永住権(永住者)Q&A  ビザ相談ドットコム

Q2 私はこの度、日本人男性と結婚することになりました。結婚後はずっと日本で生活するつもりですので、最初から永住権を申請することはできますか。
A2 出来ません。日本の永住権を取得するには、その前提として適法な在留資格で日本に何年か住んでいることが必要です。日本人と結婚してから、日本に初めて入国される場合には少なくても3年以上の期間が必要です。また、永住者の申請をするためには、持っている在留資格の最も長い期間の在留資格を取得していることが必要です。

「日本人の配偶者等」の資格の場合、最も長い期間は3年ですので、永住者の申請の時点で「日本人の配偶者等」3年の在留資格をもっていないと申請できません。
「日本人の配偶者等」の資格の場合、通常最初にもらえる在留期間は1年です。最初から3年の期間をもらえることはほとんどありません。そして1回目や2回目の更新ではじめて3年の期間がもらえます。しかし、それも 必ず3年の期間がもらえるというわけではありません。本当に結婚しているか、偽装結婚なのではないか、という疑問があると更新できない場合やずっと1年の期間しかもらえないこともあります。

 

 

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